耐震診断の義務化対象建物と補助制度の概要(改正耐震改修促進法)
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最終更新日:2017/06/27
耐震診断
地震等の災害発生時に耐震性の低い建築物が多ければ、それらが倒壊・崩壊することで国民の生命や財産が毀損されるリスクが高まるとともに、国家としての経済的な損失も大きくなります。
このような事態を未然に防ぐため、平成7年に発生した阪神・淡路大震災を経て、耐震改修促進法(以下「法」といいます)が施行されました。法は、その後数回に渡る大地震の発生(被害の発生)を機に、さらに厳格に整備・運用されるようになってきています。
いわゆる旧耐震建築物(昭和56年以前に建築された建物)には、震度5強の地震で倒壊・崩壊するリスクの高い「耐震性能の不十分な建築物」が多くあるため、巨大地震が発生した場合、直接若しくは間接的にも大きな被害が出るものと予測されています。
これらの建築物については早期に耐震診断を実施し、その結果によっては、耐震補強工事を実施して、強固な耐震性を備えた建築物に改修を施すなどの必要性があります。
国は法の施行を契機に耐震診断の推進化を図ってきました。しかしながら実際には、それほど速やかに建築物の耐震化が進んでいるとは言えない状況にあります。
そこで、国は平成25年度の法改正を機に、ホテルや旅館、病院等の一定の要件を満たす建築物について耐震診断の実施を義務化しました。また、耐震診断を含む一連の耐震対策工事に対する資金面における補助制度を設けて、いわば「耐震診断の義務化」というムチを振るうとともに、「補助制度」というアメを用意することで目的の
遂行を一層鮮明にしています。
ところで、この「耐震診断の義務化」と「補助制度」に関しては、建物所有者・管理者の耐震診断の義務化のみに終わらず、管轄自治体による「診断結果の公表義務」があることも忘れてはなりません。
この法改正(特に「アメ」と「ムチ」の関係)が関係者に与える影響について、その背景を探りつつ関係者の今後の望むべきありようについて、以下で分析を加えてみることにしましょう。
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