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外壁の落下による事故により怪我人が出てしまうケースも実際にございます。
その場合、損害賠償問題や、社内の管理体制が問われる事態に発展する可能性もあります。
外壁タイルの落下事故の事例
東京消防庁によると、平成17年6月14日に東京都中央区にあるビルの4,5階の外壁タイルが崩れ落ちたと通報があった。 男女2人がけがをしたが、いずれも軽傷のもよう。 向かいのビルで働いている人は、「外壁のタイルがかなり落ちているのが見えた、『ドーン』 というような音がしたので何事かと思った」と話した。 現場は東京メトロ茅場町駅から約200メートルのオフィス街のできごとであった。
さらに、平成20年4月1日から建築基準法第12条(特殊建築物の調査義務)にもとづく定期報告制度が
変わりました。
これまでの制度では、外装タイル等の定期的外壁診断義務がありましたが、定期的外壁診断を怠った場合の罰則は
ありませんでした。
新しい制度では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は外壁全面打診調査
となり、定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、百万円以下の罰金となります。
もしも・・・
お客様の建物の外壁が落下して事故が起きてしまったら、損害賠償問題だけでは済まない可能性があります。
なにかあってからでは手遅れなのです。
今すぐ外壁の状態を調査することをお勧めします。
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