ホーム > 特定建築物等定期調査
平成20年4月1日の定期報告制度の変更にともない、特定建築物等の定期調査は、 建築基準法第12条に基づき、建築物の所有者または管理者は、定期的に「調査資格者」により調査し、 その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられました。
「調査資格者」は、一級、二級建築士、特定建築物等調査資格者の有資格者です。
もしも適切に検査・報告をしなかったり虚偽の報告をした場合は罰金(100万円以下)が科せられます。
調査の項目は大きく分類すると、以下の5項目になります。
調査は、各項目共通で建築物の現況と法規関係は現行法規等に基づいての調査となります。
お困りのことがあれば、調査終了後もいつでもお気軽にご相談ください。
報告まで完了すると、以下の報告済証が発行されます。
報告済証は見やすい位置に提示してください。
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