ホーム > 特定建築物等定期調査

新日本技術は、年間数百棟の法定検査実績から、適正価格と経験豊富な検査員による確かな検査をお約束いたします。

『特定建築物等定期調査』についての3つのお約束

  • 1. 経験豊富な調査員が、抜かりない確かな検査をいたします。
  • 2. 御見積もりは無料で行います。
  • 3. 適正価格で行っております。ぜひ他社とくらべてみてください。

どうして特定建築物等の定期調査が必要なの?

平成20年4月1日の定期報告制度の変更にともない、特定建築物等の定期調査は、 建築基準法第12条に基づき、建築物の所有者または管理者は、定期的に「調査資格者」により調査し、 その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられました。

誰が検査をするの?

「調査資格者」は、一級、二級建築士、特定建築物等調査資格者の有資格者です。

もしも適切に検査・報告をしなかったら?

もしも適切に検査・報告をしなかったり虚偽の報告をした場合は罰金(100万円以下)が科せられます。

調査内容

調査の項目は大きく分類すると、以下の5項目になります。
調査は、各項目共通で建築物の現況と法規関係は現行法規等に基づいての調査となります。

1. 敷地の調査状況
敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況および維持状況の調査
2. 一般構造の調査状況
採光に有効な開口部の状況、換気設備の設置状況、吹付け石綿等の状況の調査
3. 構造強度の調査状況
基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設置機器等の欠損・劣化・緊結状況等の現状調査及び塀・工作物等(独立看板等)の設置状況・劣化等の現況調査
4. 耐火構造等の調査状況
外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況並びに、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況等の調査
5. 避難施設等の調査状況
避難通路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査

調査後の報告書の作成、提出まで、最後まで責任をもって対応いたします。

お困りのことがあれば、調査終了後もいつでもお気軽にご相談ください。

報告まで完了すると、以下の報告済証が発行されます。
報告済証は見やすい位置に提示してください。

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